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Bitcoin 税金・法律

ビットコインと法人税・税金について

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ビットコインと税制

本日は最近話題になっているビットコインの
税に着目して、課税関連の内容を紐解いていきます。

ビットコインに関する法整備

ビットコインには法律の枠組みがありません。
まだ法律にどう整備するかということが
書いてありません。
まだビットコインに関する根拠法がないのです。
なので、現段階で確実なことは言えない状況であるといえます。

ですが、ビットコインには
「換金させる価値」があり、「決済能力」があります。
こういうモノの場合は、お金と同じように
財産敵な価値があるということで
資産としてカウントをしないといけない、
というのが現状の見解となっています。

資産として捉えた場合「何資産」にあたるのか

現金か、金銭債権か、棚卸し資産なのか。
法人税においては、短期売買商品という枠組みがあり
これにあたる可能性があります。

消費税について

問題点が2つあります。
まず、消費税の課税対象は国内取引のみです。
つまり、国外取引に関しては消費税はかかりません。
ビットコイン取引は国内取引にあたるのか、
国外取引にあたるのか。
これを認識しておかないといけません。

電子商取引に関する消費税のルール改正

サービスを提供した人が外国かどうか。
サービスを買う人・投資する人が国内なのか
という部分が改正されています。
これがビットコインに適用されるのか
ということを見ていかないといけません。

ビットコインは前述の通り、現状ではモノという扱いです。
つまり、日本の法律上はただの「データ」でしかないという扱いなのです。

また違う観点ですが、通貨には消費税の非課税規定があります。
これは、小切手や手形など、
「支払いに使われるようなもの」は非課税になる規定です。

ビットコインも支払いの手段になるので
小切手と同じと考えれば、非課税になるのではないか、ともとれます。
しかしながら、クドいようですが
ビットコインの扱いは「通貨」ではなく、
「モノ」「データ」でしかないため、
法律上は非課税にはなりません。
つまり、使う場合も買う場合も消費税はかかってきます。

消費税は国内取引にのみかかるというルールがありますが、
ネットなど、どこで売り買いしたかわからない場合
売り買いをした人の住所地で判断をするというルールがあります。
つまり、日本居住の人が売買を行った場合は課税対象となるのです。

今後、ビットコイン等を扱う法整備が
始まる可能性があります。
新法ができた場合は、それに則って
従っていく必要があります。

ビットコインとはそもそも何なのか。

簡単にいえば、インターネット上に存在する仮想通貨です。

こういったものですぐに頭に浮かぶものは
SuicaNIMOCAなどの「電子マネー」と呼ばれるもの。
あとは、Tポイントなどのポイントカード類ですね。

電子マネーは、企業が顧客の囲い込みをするために発行するもの
という扱いです。
一方、ビットコインは通貨そのものとして使うことができます。
ビットコインは個人間で送金がネットでできます。
そのため、非常に安い手数料で送金ができます。

ビットコインは通貨として見ていいのか

通貨とは、「強制通用力を有する貨幣と、日本銀行券。」
と定義されています。
つまり、強制通用力のないビットコインは通貨には
該当しないと解釈できます。

また別の法律に飛びますが・・・
外国為替及び外国貿易法にも通貨の規定があります。
こちらでも同じ取り決めがあります。
つまり、外国通貨にもあたりません。

結論として日本政府はまだ、
ビットコインをお金として認めていないということになります。

ビットコインは通貨でもなく
権利を表すものでもないため、
有価証券にもあたりません。

つまり、ビットコインは通貨でもなく、有価証券にも
あたらず、法律上の定義がない。
やはり他の条文を見ても、「モノ」という扱いに収束してしまいます。

法人税ではこれをどのように考えるか。

使っていない「モノ」については、資産として計上する必要があります。
ビットコインを使って何かを買うということは、
「モノ」と「モノ」を交換する、という見方になります。
つまり早い話が、物々交換ですね。

例えば、土地と土地を交換する場合で考えると
わかりやすいかもしれません。
これはお互いがお互いに対して譲渡することに該当します。
そのため、譲渡益を認識しないといけません。
この話の場合、譲渡益はこれらの土地と土地の価格差ですね。

ビットコインにも相場があり、時価があります。
そのため、交換をした段階で、
買ったときの価格と現在の価格との
値上がり益を認識するのかな、というのが今現状での見方です。

ビットコインは時価評価はすべきなのか

法人税について、時価評価をする3つのパターン

・売買目的有価証券
・外国為替
・短期売買商品

政府見解ではモノであるため、売買目的有価証券にはあたりません。
さらに前述の通り、ビットコインは外国為替にもあたりません。
それであれば、短期売買商品にあたるのかどうか。
ここが争点になってきます。

短期売買商品とは?

法律によると
「外国法人・日本の法人が取得した
金、銀、プラチナ、及びその他の資産。
うち、史上に置ける短絡的な価格の変動・市場間の価格差を利用して
利益を得る目的に、専ら従事する方が短期売買目的で取引をするもの。
そして、その旨を取得した日において、帳簿に記載したもの。」
こういうものが短期売買商品であると規定されています。

ビットコインについては、
通常の決済目的であれば
短期売買商品にあたらない可能性が高いですね。

繰り返しになりますが、時価評価は不要です。

まとめ

少し読みづらくなってしまったかもしれませんが、
税制上のビットコインの取り扱いについて記述しました。
これはあくまで執筆時の解釈であり、
法整備によって、読むタイミングによっては
解釈が誤っていることも考えられますので
あくまで参考程度にとどめてください。

-Bitcoin, 税金・法律
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